委託業務の報告等 第24条 甲は,必要があると認めるときは,乙から委託業務の実施状況,委託料の使途その他必要事項について報告を求め,又は実地に調査できるものとする。2 乙は,前項の規定により,甲から委託業務の実施に関し,報告を求められたときは,速やかに甲に報告するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。