権利,義務等の譲渡禁止
第6条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,甲の承認を受けた場合,又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令昭和25年政令第350号第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては,この限りでない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合の甲の対価の支払による弁済の効力は,甲が___財務会計オンラインシステム事務処理要項第54条の規定により支出票の決裁コードを入力した時点で生ずるものとする。