再委託等の制限 | clook law - 契約書のデータベース

システム運用管理業務委託契約書

再委託等の制限


第7条 乙は,委託業務達成のため,委託業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせることを必要とするときは,あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
2 乙は,前項の規定に基づいて甲に承諾を求める場合は,再委託する理由及び内容,再委託を受託する者以下「再委託先」という。の所在地及び商号又は名称等,再委託先が取扱う情報等,再委託先に対する監督方法等を甲に届出るものとする。
3 乙は,第1項の規定に基づき委託業務の全部又は一部を再委託先に委託し,又は請け負わせるときは,再委託先に第10条,第11条,第12条,第13条,第14条及び第15条の規定を遵守させなければならない。
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