従事者等の届出 第8条 乙は,契約締結後,速やかに委託業務に従事する者以下「従事者」という。を特定し,甲に届出なければならない。2 乙は,従事者に第10条,第11条,第12条,第13条,第14条及び第15条の規定を遵守させなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。