契約終了に伴う措置 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約終了に伴う措置


第33条 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、発注者からの支給材料があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は第21条の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、発注者からの貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件以下「物件等」という。があるときは、受注者は、物件等を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって物件等を処分し、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し立てることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
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