賠償額の予定等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

賠償額の予定等


第31条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が、独占禁止法第49条第7項の規定により確定独占禁止法第52条第5項の規定により確定したときを含む。したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が、独占禁止法第50条第5項の規定により確定独占禁止法第52条第5項の規定により確定したときを含む。したとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 独占禁止法第65条から第67条までの規定による審決独占禁止法第66条第3項の規定により原処分を全部取消す審決又は独占禁止法第67条第2項の規定により該当する事実がなかったと認める審決を除く。に対して受注者が取消しの訴えを提起せず、審決が確定したとき。
(4) 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、受注者が独占禁止法第77条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 第29条第4号に規定する刑が確定したとき。
(6) 第29条第5号に該当したとき。
2 受注者が第4条第1項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、契約金額の総額の100分の10に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償額を超えるときは、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
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