履行遅滞 第25条 受注者は、業務の履行が受注者の責めに帰すべき事由により、遅滞したときは、当該業務に係る契約金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅滞料を発注者に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。