発注者の解除権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

発注者の解除権


第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(4) この契約に定める条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(5) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(6) 受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(7) 第4条第4項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は、違約金として、契約金額の100分の5に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
3 前項の場合において、発注者は、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 前2項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して年5パーセントの割合で算出した金額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
6 発注者は、第1項及び前項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
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