受注者の業務責任者 第10条 受注者は、業務の指揮監督をするため、業務責任者1名を置き、その氏名その他必要な事項を、この契約締結時に発注者に届け出なければならない。これらの者を変更した場合も、同様とする。2 発注者は、受注者の置いた業務責任者が、業務の処理及び管理につき著しく不適当であると認められる場合は、その理由を明らかにし、受注者に必要な措置をとるべきことを求めることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。