再委託等の禁止及び誓約書の提出 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

再委託等の禁止及び誓約書の提出


第4条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承認を事前に得て、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、受注者が委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 受注者が前項ただし書きの規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次の各号のとおりとする。
(1) 受注者は、入札参加停止措置を受けている者ただし、民事再生法平成11 年法律第225 号の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法平成14 年法律第154 号の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く若しくは入札参加除外の措置を受けている者又は第30条第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
(2) 受注者は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他当該第三者が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、当該第三者のすべての者に提出させなければならない。
(3) 受注者は、当該第三者の行為すべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人が、大阪府暴力団排除条例平成22年大阪府条例58号第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、受注者が入札参加除外措置を受けた者又は第30条第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。