業務状況の報告 第19条 受注者は、日々の業務の実施状況を記録し、毎月の業務が完了したときは、遅滞なく、報告書を発注者に提出しなければならない。2 発注者は、前項に定めるほか、必要と認められるときは、受注者に対して業務の処理状況及びその結果について調査し、又は報告を求めることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。