契約代金の支払 第21条 受注者は、前条の検査すべてに合格したときは、適法な手続きに従って、発注者に契約代金の支払を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による受注者からの請求を受理した日の属する月の翌月までに契約代金を受注者に支払わなければならない。3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。