秘密の保持及び資料等転用の禁止等 第8条 受注者は、業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。2 前項の規定は、従事者にも適用するものとする。3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。4 受注者は、発注者が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を本業務以外の用に供し、又は複製してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。