秘密の保持及び資料等転用の禁止等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

秘密の保持及び資料等転用の禁止等


第8条 受注者は、業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、従事者にも適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、発注者が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を本業務以外の用に供し、又は複製してはならない。
一時保存

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