検査 第20条 発注者は、前条第1項の報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による検査の結果、不合格となった場合、受注者に対し、直ちに完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。