本契約及び個別契約の終了後の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

業務基本契約書

本契約及び個別契約の終了後の取扱い


第20条 終了事由の如何を問わず、本契約が終了した場合は、第6条乃至第11条、第16条乃至第18条、本条、第21条及び第22条の規定については、なお有効に存続するものとする。
2 本契約が解除又は期間満了により終了したときに、なお存続する個別契約については、本契約が適用されるものとする。
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