機密保持 | clook law - 契約書のデータベース

業務基本契約書

機密保持


第6条 本契約において機密情報の意義は、次に定めるところによるものとする。
機密情報:甲乙間で結ばれた個別契約の情報及び甲又は乙から相手方に開示された資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された技術上、営業その他業務上の情報甲及び乙の各業務遂行上収集される甲の顧客の情報を含む。であって、機密である旨表示されたもの、甲又は乙から口頭で開示された情報であって甲又は乙から機密である旨通知されたものをいう。
2 甲及び乙は、機密情報を善良なる管理者の注意をもって保持するものとし、本契約又は個別契約の提案もしくは履行の目的の範囲で自己の従業員に使用させる場合を除き、機密情報を第三者に開示してはならないものとする。
3 前項にかかわらず、甲及び乙は、既に公知公用又は自己の責に帰すことのできない事由により公知公用となった情報を機密情報として取扱う必要はないものとする。
4 甲及び乙は、自己が保有する第三者の機密情報を、当該第三者の承諾なしに相手方に開示し、又は、本契約の提案若しくは履行の目的に使用してはならないものとする。
5 甲及び乙は、自己の責任において、自己の従業員に本条の義務を遵守させるものとする。
一時保存

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