緊急の措置 | clook law - 契約書のデータベース

業務基本契約書

緊急の措置


第5条 乙は、個別契約に基づく委託業務の実施に伴い緊急に甲からの指示を受けるべき事態が発生した場合は、直ちに甲に連絡しその指示を受けるものとし、甲からの指示を受けることができず適宜の応急措置をとったときは、事後直ちに甲に報告するものとする。
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