契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務基本契約書

契約の解除


第17条 甲が次の各号の一に該当する場合は、乙は、甲に何らの通知催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。この場合、甲は当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに乙に対する債務を弁済しなくてはならない。
(1)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(2)差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき
(3)破産、会社更生手続開始又は民事再生手続の申立があったとき
(4)解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5)本契約又は個別契約の条項の一に違反し、当該違反に関する乙からの書面による催告を受領した後7日以内にこれを是正しないとき
(6)乙の信用を著しく毀損したとみなされるとき
(7)その他上記各号に準ずるとき
2 乙は、前項により本契約を解除した場合に、違約金、損害賠償金等一切を支払わないものとする。
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