(反社会的勢力との関係排除) | clook law - 契約書のデータベース

業務基本契約書

(反社会的勢力との関係排除)


第18条 甲及び乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
(1)自己及び自己の役員が反社会的勢力平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の 『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3)自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営協力しないこと
(4)自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5)自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の義務を妨害しないこと
2 甲又は乙は、相手方が本条に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
3 甲又は乙は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求できるものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。