個別契約 | clook law - 契約書のデータベース

業務基本契約書

個別契約


第3条 甲は乙に委託するサーバ管理業務を行う顧客を、乙が別途定める個別契約書にて記名押印して乙に提出するものとし、乙がこれに対して受託を承認した時点で、個別契約を成立することとする。
2 甲は「________解約申込書」にて解除した顧客があった場合、個別契約書に解除した旨と決定した利用停止月を記載して乙に速やかに提出することとする。
3 個別契約書の契約期間は本契約締結日より1年間とし、契約終了の31日前までに甲乙いずれからも別段の申し出がない場合はさらに一年間延長するものとし、以後も同様とする。
4 甲が書面により乙に対して個別契約の解除を通知した場合は、乙が通知を受け取った月の翌月末日に個別契約は解除される。
5 個別契約は、原則として本契約に従うものとする。但し、個別契約で本契約と異なる定めをした場合は、当該個別契約が本契約に優先して適用されるものとする。
6 乙は個別契約書の内容を変更する必要が生じた場合、あらかじめ相手方に通知を行った上、個別契約書の内容を変更することができる。
7 甲は個別契約書の申込内容に変更があった場合は、速やかに乙に届け出るものとする。
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