有効期間 第19条 本契約の有効期間は、本契約締結日より1年間とする。但し、期間満了の30日前までに甲乙いずれからも別段の申し出がない場合は、本契約は同一条件で更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。