有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

業務基本契約書

有効期間


第19条 本契約の有効期間は、本契約締結日より1年間とする。但し、期間満了の30日前までに甲乙いずれからも別段の申し出がない場合は、本契約は同一条件で更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
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