機密情報の破棄 第10条 本契約又は個別契約が終了した場合、若しくは相手方より要請があった場合、甲又は乙は、各業務遂行上に収集した情報を破棄するものとし、消去した日時および消去方法等を記載した消去証明書を相手方宛てに発行するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。