第三者の権利侵害 | clook law - 契約書のデータベース

業務基本契約書

第三者の権利侵害


第12条 本契約及び個別契約に基づいて何らかの成果物報告書等を含む。が作成された場合、乙は、当該成果物が第三者の著作権等を侵害していないことを甲に保証するものとする。
2 前項の成果物が第三者の著作権等を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合は、乙の責任と費用負担においてこれを解決するものとする
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