第三者の権利侵害 第12条 本契約及び個別契約に基づいて何らかの成果物報告書等を含む。が作成された場合、乙は、当該成果物が第三者の著作権等を侵害していないことを甲に保証するものとする。2 前項の成果物が第三者の著作権等を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合は、乙の責任と費用負担においてこれを解決するものとする 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。