損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

業務基本契約書

損害賠償


第16条 乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合は、乙は、本契約又は個別契約に基づく業務の対価として乙から受領済みの金額を上限として、当該損害を甲に対して賠償するものとする。
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