損害賠償 第16条 乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合は、乙は、本契約又は個別契約に基づく業務の対価として乙から受領済みの金額を上限として、当該損害を甲に対して賠償するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。