権利の帰属 第11条 本契約及び個別契約に基づいて何らかの成果物報告書等を含む。が作成された場合、当該成果物の著作権著作権法第27条及び第28条を含む。、産業財産権その他の権利以下「著作権等」という。は、乙に帰属するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。