権利の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

業務基本契約書

権利の帰属


第11条 本契約及び個別契約に基づいて何らかの成果物報告書等を含む。が作成された場合、当該成果物の著作権著作権法第27条及び第28条を含む。、産業財産権その他の権利以下「著作権等」という。は、乙に帰属するものとする。
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