契約保証金等の還付 第17条 甲は、第7条第2項の検査に合格した場合又は第13条の規定によりこの契約を解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、遅滞なく返還しなければならない。この場合において、利息は付さないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。