作業管理者 第5条 乙は、作業員を直接指揮監督する者以下「作業管理者」という。を定め、書面によりその氏名役職を甲に通知するものとする。作業管理者を変更したときも同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。