総則 第1条 委託者以下「甲」という。及び受託者以下「乙」という。は頭書の業務以下「業務」という。の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙「仕様書」に従いこれを履行しなければならない。2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。