部分払 第9条 乙は、契約金額が100万円以上の場合において、この契約完了前に、業務委託料の一部について、履行した業務に相当する業務委託料の支払を請求することができる。2 前2条の規定は、前項の請求について準用する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。