契約内容の変更中止 第6条 甲は、必要がある場合には、契約の内容を変更し、又は、この契約の全部若しくは一部を一時中止させることができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。