債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第11条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に、当該超過額について部分払を請求することができる。ただし、各会計年度において、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。2 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。