債務負担行為に係る契約の特則 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

債務負担行為に係る契約の特則


第10条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払の限度額以下「支払限度額」という。及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
年 度
支払限度額
出来高予定額
平成 年度


平成 年度


2 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
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