債務負担行為に係る契約の特則 第10条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払の限度額以下「支払限度額」という。及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。年 度支払限度額出来高予定額平成 年度円円平成 年度円円2 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。