権利義務の譲渡等 第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継せしめ若しくは担保に供してはならない。ただし、書面による甲の承諾を得たときは、この限りでない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。