監督員 第4条 甲は、乙の業務の履行についての指示及び監督にあたる担当職員以下「監督員」という。を定めたときは、書面により、その氏名を乙に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。