履行の確認 第7条 乙は、業務が完了したときは、書面により遅滞なく業務履行の確認を甲に求めなければならない。2 甲は、前項の規定による確認を求められたときは、その日から起算して10日以内に確認のための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。