甲の解除権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

甲の解除権


第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
二 第13条の規定によらないで乙がこの契約の解除を申し出たとき。
三 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。第2条第6号に規定する暴力団員以下この号において「暴力団員」という。であると認められるとき。
イ 暴力団暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三社の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合カに該当する場合を除く。に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除した場合においては、乙は、頭書の業務委託料から第9条に規定する部分払額を控除した額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に納付しなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したときは、業務の出来高部分を確認のうえ当該検査に合格した部分についての業務委託料に相当する額を乙に支払わなければならない。
一時保存

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