5. Infringement. | clook law - 契約書のデータベース

LICENSE AGREEMENT

5. Infringement.


Licensee shall promptly notify Licensor of any actual or potential infringement, counterfeiting, or other unauthorized use of the Licensed IP by any other person or entity of which Licensee becomes aware. Licensor shall have the right, but not obligation, in its sole discretion, to enforce its rights in the Licensed IP, including to bring action with respect to any infringement of the Licensed IP.
【参考訳】5. 侵害 ライセンシーは、他の個人または団体によるライセンスIPの侵害、偽造、またはその他の不正使用が実際に行われている、または行われる可能性があることを知った場合、速やかにライセンサに通知するものとします。ライセンサーは、独自の裁量で、ライセンスIPの侵害に関して訴訟を提起するなど、ライセンスIPに関する権利を行使する権利を有しますが、義務は負いません。

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