本知的財産権の無償実施 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

本知的財産権の無償実施


第13条 甲及び乙は、第7条及び第11条の義務を遵守のうえ、自らによる非営利の研究目的での実施のために、本知的財産権を無償で実施することができる。
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