本知的財産権の無償実施 第13条 甲及び乙は、第7条及び第11条の義務を遵守のうえ、自らによる非営利の研究目的での実施のために、本知的財産権を無償で実施することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。