本知的財産権の管理費用 第12条 甲及び乙は、本知的財産権の管理費用を、自己の持分に応じて負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。