暴力団関与の属性要件に基づく契約の解約 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

暴力団関与の属性要件に基づく契約の解約


第30条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解約することができる。
一 相手方が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は相手方の役員等(個人である場合にはその者、法人である場合には役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合には代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 相手方の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
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