協議事項 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

協議事項


第29条 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に係る疑義が生じたときは、法令の規定に従うほか、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決するものとする。
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