第三者に実施させる場合の実施契約 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

第三者に実施させる場合の実施契約


第15条 甲及び乙は、第三者に対し共有の本知的財産権について通常実施権等を許諾する場合には、当該第三者と実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施契約を締結するものとする。
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