第三者による権利侵害 第19条 甲及び乙は、共有の本知的財産権を第三者が侵害した場合には、協議のうえ対処するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。