契約期間及び残存条項 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約期間及び残存条項


第28条 本契約の有効期間は、本契約2.に定める期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第8条の規定は同条に定める報告書が提出される日まで有効とし、第10条から第19条までの規定は当該条項に定める本知的財産権の権利存続期間中有効とし、第9条第1項及び第2項、第22条、第23条、第26条並びに前条の規定は本契約終了後も有効とし、第9条第3項の規定は本契約終了後1年間有効とし、第6条、第7条及び第24条の規定は本契約終了後3年間有効とする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。