貸与物件の返還 | clook law - 契約書のデータベース

COLLABOS サービス利用基本規約 - 株式会社コラボス

貸与物件の返還


1.理由の如何を問わず、利用契約が終了したときは、お客様は当社に対し、直ちに貸与物件を返還するものとします。物件返還に要する費用はお客様の負担とし、返還場所は当社指定の場所とします。

2.物件の返還を遅滞した場合、お客様は、遅滞している間、月額貸与料の2倍に相当する損害金を当社に支払うものとします。なお、損害金は1か月単位で計算し、1か月に満たない場合でも1か月分の損害金を支払うものとします。

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