貸与物件の返還 1.理由の如何を問わず、利用契約が終了したときは、お客様は当社に対し、直ちに貸与物件を返還するものとします。物件返還に要する費用はお客様の負担とし、返還場所は当社指定の場所とします。2.物件の返還を遅滞した場合、お客様は、遅滞している間、月額貸与料の2倍に相当する損害金を当社に支払うものとします。なお、損害金は1か月単位で計算し、1か月に満たない場合でも1か月分の損害金を支払うものとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。