契約内容の変更
第19条に定める利用期間中に、お客様が注文書に定める機能提供サービスの内容の追加削除、または契約数等の変更(以下「契約内容の変更」といいます。)を希望する場合、当社所定の変更注文書にて届け出るものとします。ただし、導入日(第7条に定義する)から当社が承諾した注文書において特定されている見積書(以下「承諾見積書」といいます。)に定める期間を最低利用期間とし、最低利用期間中は、承諾見積書に定める最低利用数を下回る変更は行えないものとします。なお、契約数を0にする場合は、解約として第19条の手続によります。