貸与物件の滅失・毀損 | clook law - 契約書のデータベース

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貸与物件の滅失・毀損


原因の如何に関わらず貸与物件が滅失、毀損(第9条第2項に定める故障以外の故障を含みます。)した場合は、お客様は当社に対し、直ちに、その旨を報告するとともに、以下の費用を支払うものとします。

滅失の場合:当該貸与物件の新規調達費用
毀損の場合:修理費用(ただし、修理費用が新規調達費用よりも高額な場合は、新規調達費用)

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