貸与物件の滅失・毀損 原因の如何に関わらず貸与物件が滅失、毀損(第9条第2項に定める故障以外の故障を含みます。)した場合は、お客様は当社に対し、直ちに、その旨を報告するとともに、以下の費用を支払うものとします。滅失の場合:当該貸与物件の新規調達費用毀損の場合:修理費用(ただし、修理費用が新規調達費用よりも高額な場合は、新規調達費用) 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。