販売物件の引渡し | clook law - 契約書のデータベース

COLLABOS サービス利用基本規約 - 株式会社コラボス

販売物件の引渡し


1.販売物件は、初期導入サービスの完了日までに、承諾見積書記載の納品場所に納入します。

2.販売物件が納品場所に納入された後に販売物件の据付、配線、設置等の工事または作業を要する場合には、その費用はお客様の負担とします。

3.お客様は、販売物件の納入を受けた後、直ちに数量、型式等が申込品と一致しているかどうかを検査し、もし数量不足や型式違い等があったときは直ちにその旨を当社に申し出るものとします。販売物件納入の日の翌々日までにお客様からこの申し出がなかったときは、販売物件の引渡しが完了したものとします。

4.販売物件の滅失、損傷その他の一切の損害のうち、販売物件の納入前に生じたものは、お客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社の負担とし、販売物件の納入以後に生じたものは、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。

契約書情報


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