利用契約の成立 | clook law - 契約書のデータベース

COLLABOS サービス利用基本規約 - 株式会社コラボス

利用契約の成立


1.本サービスの利用を希望するお客様(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約、個別規約、当社が提示した見積書(サービス内容、契約数、利用料金、最低利用数等の本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)の具体的内容について記載があるもの。以下同じ。)に同意した上で、当社に対し、当社所定の注文書(当社所定の見積書を特定しているものに限る。以下同じ。)を書面にて提出して申し込むものとします。

2.当社は、以下の場合には、本サービスの利用申込を承諾しない場合があります。

① 注文書に虚偽、誤記または記入漏れがある場合。
② 利用希望者に仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがなされている場合。
③ 利用希望者が手形交換所の取引停止処分を受けている場合、またはその他支払停止の状況にある場合。
④ 利用希望者が公租公課の滞納処分を受けている場合。
⑤ 利用希望者の本サービス利用目的が社会通念上、不適切であると当社が判断した場合。
⑥ 利用希望者に対する本サービスの提供が技術上困難である場合。
⑦ 利用希望者が本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合。
⑧ その他、当社が本サービスを提供するには不適当と判断した場合。

3.当社が本サービスの利用申込を承諾したときに、当社と利用希望者との間で利用契約が成立するものとします。ただし、第1項の注文書を受領後3営業日以内に当社が承諾しない旨を通知しない場合は、本サービスの利用申込を承諾したものとみなします。

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