機密保持 | clook law - 契約書のデータベース

COLLABOS サービス利用基本規約 - 株式会社コラボス

機密保持


1.本規約にいう機密情報とは、当社またはお客様のうち相手方に対し機密情報を開示する者(以下「開示者」という。)が利用契約に関し開示する開示者自身または第三者に関する全ての情報であって、次の各号に定める情報をいいます。

① 機密である旨が表示された書面等の媒体をもって開示された情報
② 機密である旨を告知の上口頭により開示され、7日以内に内容を特定できる程度の書面に要約して情報の開示を受けた当事者(以下「受領者」という。)に交付された情報
③ 機密である旨が表示された電子メール等の電子媒体により開示された情報
④ 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)
⑤ 性質上または法令上機密として取り扱われる情報
⑥ 当社お客様間で利用契約を締結した事実、利用契約の内容および情報開示の事実

2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報に該当しないものとします。ただし、個人情報についてはこの限りではありません。

① 開示者から情報の開示を受けた時点で既に公知であった情報
② 開示者から開示を受けた後、受領者の責によらず公知となった情報
③ 利用契約締結前から既に受領者が保有または知得していた情報
④ 受領者が開示者に対して秘密保持義務を負わない適法な権限を有する第三者から、機密保持義務を負わずに適法に入手した情報
⑤ 受領者が機密情報を用いず独自に開発した情報
⑥ 開示者が機密情報から除外することに文書で同意した情報

3.第1項の規定にかかわらず、法令その他これらに準ずる規定に基づき受領者に開示が要求された場合には、開示を求めた者に対して法令上強制される必要最小限の範囲方法により開示を行うものとします。

4.受領者は、利用契約の履行に必要な範囲を超えて開示者から開示された機密情報の複写および複製が必要な場合には、開示者にその旨を申し入れ、開示者から受領するか、または開示者の事前の書面による同意を得て複写もしくは複製するものとします。作成された複写物および複製物には、開示者の機密情報である旨の表示を付し、その取扱いについては、機密情報と同様の方法をもって行うものとします。

5.受領者は、機密情報を、当該機密情報を知る必要のある最小限の自己の役員、従業員、自己の親会社従業員、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士のみに開示することができるものとし、この場合には、当該被開示者に対して本条と同等の義務を負わせるものとします。

6.受領者は、開示者の事前の書面による同意を得ずに、機密情報を、第三者に開示し、または本件目的以外の目的に使用してはならないものとします。

7.受領者は、機密情報の内容に応じ善良なる管理者の注意をもって当該機密情報を取り扱い、管理する義務を負うものとします。

8.当社およびお客様は、利用契約が終了したときまたは相手方から請求があったときは、相手方から受領し保有するすべての機密情報を速やかに相手方に返還し、または相手方の指定する方法により廃棄するものとします。

9.当社またはお客様が本条に違反した場合には、違反当事者は、直ちにその旨を相手方に通知し、相手方の指示に従い速やかに是正措置を講じなければならないものとします。

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